•     業務内容

不動産登記:建物を新築したとき

所有権保存登記
建物を新築した場合に初めてする所有権の登記を、所有権保存登記といいます。
所有権保存登記と融資先の抵当権設定登記の手続きを承っております。
なお、所有権保存登記には減税措置があります。
 


 
 

不動産登記:不動産の売買した時 

不動産を売買した時
買主の方への名義変更の手続きとして所有権移転登記手続きを承ります。
 
当事務所では、虚偽の登記を防止するためご本人様確認を厳格に行っておりますので、ご協力ください。
 
売買による所有権移転の登録免許税の税率は、固定資産税評価額の2%です。
ただし、土地については現在、軽減措置により1.5%となっています。
建物についても一定の条件を満たす場合には軽減措置により0.3%となります。
 
個人間売買
売買契約書の作成・決済など、安全円滑な取引を実現するための手続きを承ります。
 


 
 

不動産登記:直接移転売買 

所有権がA→B→Cに移転した場合に、AからCに直接所有権を移転させる中間省略登記は禁止されているのですが、この中間省略登記に代わり、適法な取引形態により登録免許税・不動産取得税を節税できる直接移転売買が考案されました。
AB間、BC間それぞれの契約書に特約を盛り込む必要があります。
契約書作成から登記手続までの手続きを承ります。
 


 
 

不動産登記:贈与による所有権移転登記 

不動産を贈与したとき
 不動産をもらい受けた方への名義変更として贈与による所有権移転登記を申請します。
贈与税を考慮するために、税理士の先生と協議して手続きをすすめます。
 
贈与登記の登録免許税
贈与による所有権移転の登録免許税の税率は、固定資産税評価額の2%です。
売買による所有権移転登記のような軽減措置はありません。
 


 
 

不動産登記:抵当権抹消 

住宅ローンを完済したとき
住宅ローンを借りた場合には、通常、抵当権が設定され登記されます。
住宅ローンを完済した後は、その抵当権の登記が不要になりますので、抵当権の登記を抹消する手続きを承ります。
 


 
 

不動産登記:住宅ローンの借り換え 

現在返済中の住宅ローンについて、返済額を少なくすることなどを目的に検討して、別のローンに組み換えることを住宅ローンの借り換えといいます。
借り換えをするにあたって、従前の抵当権の抹消登記と新たな抵当権の設定登記をする借換えの登記をする必要があります。
借換えの登記は、それぞれの金融機関で打ち合わせ、抵当権の抹消登記と抵当権の設定登記を同時におこなうことが必要になりますので、借り換えをされる方に代わって登記の申請手続きを承ります。
 


 
 

不動産登記:任意売却とは 

任意売却とは、住宅ローンが払えない状況に陥ってしまった場合に、不動産を競売にかけずに債務者・連帯保証人・債権者・買主の合意で売却することです。
競売より高い市場価格に近い価格で売買を成立させることができる、という利点があります。
住宅ローン以外に、借金がある場合は、お早めにご相談ください。まず、任務整理、個人再生によって自宅を守れるのかどうかを検討いたします。