•     業務内容

会社:設立

会社は、設立登記をすることにより成立します。
当事務所では、定款の作成から設立登記まで全ての手続を承りますので、お気軽にご相談ください。
 
株式会社の設立準備
まず、商号・目的・所在地・株主・役員・事業年度を決定し、どのような会社を作るかを決めます。
 
定款作成
定款とは、会社の商号や目的などを定める基本規則をいい、設立する際に必ず作成するものです。
設立のために作成した定款は、公証人による認証を受けることで効力を生じます。
定款を書面で作成した場合は,4万円分の収入印紙を貼る必要がありますが,電子定款認証により手続を行うことで、収入印紙が不要となり、4万円を節約することができます。
当事務所では、お客様からのご要望内容にもとづいて、定款を作成し、電子定款認証手続を承っております。
 
設立登記申請
定款認証後、出資金を払込んでいただきます。
その後、設立登記を申請します。
 


 
 

会社:事業承継 

事業承継の方法は、以下の3つに大別できます。
1.親族へ承継する
相続により経営権や財産を譲渡し、税負担軽減を図りたい。
2.親族以外の従業員へ承継する
実績のある従業員へ承継したい。
3.第三者へ承継する
売却利益を得たい。会社の発展を図りたい。
 
平成20年に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が制定されました。
経営者から後継者への自社株の生前贈与を、遺留分の対象から除外することなどが規定されています。
 


 
 

会社:種類株式 

会社法に定められている9種類の株式です。
この種類株式と定款整備の組合せによって、円滑な事業承継対策をいたします。
 


 
 

会社:有限会社法の廃止 

会社法施行によって、新たに有限会社を設立することができなくなりました。
会社法施行の際に現存する有限会社を「特例有限会社」といいます。
「特例有限会社」は、定款を変更して商号中に「株式会社」という文字を用いることができます。
株式会社に移行することにより、次のことができるようになる利点があります。
①株式の譲渡制限に関する規定を変更すること
②取締役会、会計参与、委員会、監査役会または会計監査人をおくこと
③特別決議要件を軽減すること
④自社が存続会社となる吸収合併、自社が承継会社となる吸収分割、株式交換及び株式移転をすること
しかし、
①役員の任期の制限規定が適用される
②決算公告義務が生じる
という欠点があります。
 


 
 

会社:役員・資本金・定款などの変更手続 

会社設立後に、会社の登記事項を変更した場合は、その変更登記手続きを速やかに行なわなければなりません。
この手続きを怠りますと、過料に処せられることがありますので気を付けなければなりません。


 
 

会社:ABLとは 

企業の事業価値を構成する在庫(原材料、商品)や機械設備、売掛金等の資産を担保とする融資です。
ABLは借り手(企業)と貸し手の間の緊密なコミュニケーションと協力関係に基づいて行われる融資です。
不動産資産がない企業でも融資を受けられる可能性があります。
担保資産の状況等を貸し手へ報告することにより、貸し手から事業に対する深い理解を得られ、業績に合った経営へのアドバイスを受けることができます。
売掛金であれば債権譲渡登記、在庫動産であれば動産譲渡登記の申請手続きを承ります。


 
 

会社:農業生産法人 

農業生産法人とは、農事組合法人、株式会社(公開会社出ないものに限る)又は持分会社で、農地法2条3項の要件をすべてを満たしたものをいいます。
農業生産法人だけが、原則として、農作目的で農地の権利(農地所有権、賃借権)を取得して農業経営をすることができます。
農業生産法人を設立することにより、事業継承や従業者の確保を円滑に行うことができるという利点があります。
また、税制面や、有利な農業系融資・助成金を使えるという面にも利点があります。