相続:相続
相続についてお悩みの方は、お申し付けください。
土地・建物の名義変更手続き、預貯金の相続手続き、遺産分割協議、相続放棄、など、遺産相続手続き全般についてご説明いたします。
相続:土地建物の所有者が亡くなったとき ↑
土地建物の持主が亡くなったとき
遺言書があるかどうかを確認します。
遺言書があるときは、被相続人(亡くなられた方)の意思が尊重されます。
遺言書がない場合は、法定相続分どおりに相続されますが、遺産分割協議で不動産を一人に承継させることが多いです。
土地、建物の持主が亡くなったときは、速やかに名義変更をすることをおすすめします。
相続:遺産分割協議について ↑
遺産分割をするには、どなたが相続人となるか、どの財産について相続財産になるのかについて調査します。
遺産分割の協議には、相続人の全員が参加しなけばならず、一人でも参加をしない相続人がいる場合には、その協議は無効となってしまいます。
なお、不動産の名義変更手続きに必要となる遺産分割協議書には相続人全員の記名もしくは署名、実印による押印と相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
相続:相続放棄の申立て手続き ↑
相続放棄
被相続人(亡くなられた方)について、相続放棄の申述をすることにより、被相続人が生前有していた借金を相続しないで済ませることができます。
もっとも、不動産や預貯金などの一切の財産も相続することができなくなります。
相続放棄の申立て
相続開始後3か月以内に申し立てなければいけません。
相続放棄の熟慮期間(相続放棄をするか否かを判断する3か月間)の起算日である「相続開始」というのは、相続人が自分のために相続の開始があったことを知った時のことをいいます。
財産調査
相続放棄をするかどうか判断するために被相続人の財産を調査します。
もし、被相続人に借金があったとしても、借金の消滅時効を主張できる場合や、逆に払い過ぎた利息(過払い金といいます)を回収できる場合もあります。
撤回、取消し
相続放棄の申立てをして、受理された場合は、撤回、取消しはできないのが原則です。
ただし、以下のような事由がある場合には、例外的に相続放棄の撤回、取消しを裁判所に申述することが可能です。
詐欺または強迫による場合
未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄した場合
成年被後見人本人が相続放棄した場合
後見監督人がいるにもかかわらず、被後見人もしくは後見人が後見監督人の同意を得ないで相続放棄した場合
被保佐人が保佐人の同意を得ないで相続放棄した場合
限定承認
相続人が相続によって得た財産の限度において被相続人の借金を返済することにして、相続の承認をする手続きを限定承認といいます。