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成年後見:成年後見とは

成年後見制度
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方について、後見人を選任し、本人を法律的に支援するものです。
本人の保護という側面と、ノーマライゼーション・自己決定の尊重という理念との調和の視点に立ち、単に財産を管理するというだけではなく、本人の生活を支えることを目的としています。
 
成年後見制度の種類
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は、本人の判断能力に応じ、後見・保佐・補助の3つに分かれています。
 


 
 

成年後見:任意後見制度とは 

後見事務の内容を、本人と任意後見受任者との間で任意後見契約を締結しておき、将来、実際に本人の判断能力が衰えたときに、任意後見契約の内容を実現する制度です。
任意後見契約は、公正証書で締結します。
任意後見契約には①将来型②移行型③即効型の3種類があります。
 
①将来型
契約締結時には十分に判断能力があるが、将来、判断能力が低下した時点で任意監督人の監督の下、保護を受けようとするものです。
②移行型
契約締結時には判断能力があるものの、財産管理事務等に支障があるため、契約締結時から財産管理事務を委託し、将来、判断能力が低下したときは、任意後見監督人の監督の下で受任者に後見人としての保護を受けるものです。
③即効型
認知症・知的障害・精神障害等により、補助や保佐の対象となる場合でも、契約締結時に判断能力があれば、任意後見契約を締結することができます。
契約時に任意後見監督人の選任をして、任意後見監督人の監督の下、保護を受けるものです。
 


 
 

成年後見:後見制度支援信託とは 

親族が成年後見人になっている場合の、親族後見人による成年被後見人の財産の着服という事態を防止するために設けられた制度です。
成年被後見人の預貯金が一定額以上ある場合に、通常使用しない金銭について、家庭裁判所が信託銀行に信託をする制度です。