•     業務内容

裁判関係:訴訟

裁判所・検察庁に提出する書類の作成
裁判所に提出する書類、検察庁に提出する書類を作成いたします。
 
簡易裁判所における訴訟の代理
認定司法書士は、簡易裁判所を管轄とする民事紛争につき、代理人として、法廷で裁判上の手続を行います。
 
裁判外の和解の代理
認定司法書士は、請求額が140万円までの民事トラブルについて、代理人として相手方と裁判外で和解交渉することができます。
 
相談
認定司法書士は、法令で定められた範囲(140万円以下)の民事トラブルについてのご相談を承ります。
 


 
 

裁判関係:家事事件 

家庭内の紛争など、家庭に関する家事事件について、家庭裁判所への申立等が必要となることがあります。
遺産分割、相続放棄、離婚、養子縁組、失踪宣告、不在者財産管理人の選任等、の問題について、人事訴訟、審判、調停の手続きをいたします。
家庭裁判所では、司法書士は代理人になれませんが、書類作成や手続相談などで支援することができます。
 


 
 

裁判関係:債権回収 

貸したお金の返済がないとき、売掛金の回収ができないとき、賃借人の家賃が滞納しているとき等の、債権回収のお手伝いを承ります。
認定司法書士は、裁判所法第33条第1項第1号に規定する請求金額140万円までの簡易裁判所の範囲のものであれば、訴訟行為及び訴訟外の交渉について代理することができます。
債権回収の見込みを検討しますので、まずはご相談ください。
相手が行方不明の場合など、債権回収が難しいケースであっても可能性がある限りサポートいたします。
 


 
 

裁判関係:悪質商法クーリングオフ 

クーリングオフ
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引について、消費者に一定期間の熟慮期間を与え、無条件解約・申込撤回を認めるものです。
クーリングオフは法律によって定められている商品、サービスが契約の対象となっている場合と、事業者側が独自にクーリングオフ規定を設けている場合に行使できます。
クーリングオフを行使できる期間内に、書面で業者に通知する必要がありますが、クーリングオフ期間経過後でも、契約書などに不備がある場合はクーリングオフの可能性は残されています。
 


 
 

裁判関係:建物明渡・滞納賃料回収 

賃借人の家賃延滞について回収不能に陥り、建物明渡請求訴訟を提起せざるをえないことがあります。
滞納家賃の回収手段としては、連帯保証人からの回収、内容証明郵便による督促、支払督促、少額訴訟、通常訴訟などをいたします。
なお、訴額140万円を超える事件と建物明渡の強制執行については、書類作成のサポートをいたします。
 


 
 

裁判関係:借金問題:債務整理 

債務整理には、任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産の4種類があります。
「みなし弁済」が認められなくなったことにより、利息制限法に基づく引直計算が原則的な対応となりました。
このことにより、以前は自己破産になっていたような事例でも、逆に業者から払い過ぎた返済金を取り戻すことができる場合もあります。
どんな借金でも、一人で悩まずに相談してください。
 


 
 

裁判関係:借金問題:任意整理 

引き直し計算をして算出した額(2~3割は債務が減ります)について、返済の計画をたてます。
債務者の収入により、3年間で返済できる見込みがあれば任意整理を選択します。
 


 
 

裁判関係:借金問題:特定調停とは 

調停委員と借り手と消費者金融業者が話し合い、利息制限法の金利により再計算した後の貸付残額を分割払いによって支払う旨の合意をする手続きです。
調停により作成された調停調書は、確定判決と同じ効力が認められます。
支払いができなくなると、債権者は調停調書によって強制執行手続をすることができます。
 


 
 

裁判関係:借金問題:個人再生とは 

裁判所において、借金のうちの一定の金額(約2割)を3年で分割返済し残りの借金については免除してもらう方法です。
借金が大幅に減額されますが、自己破産とは異なり、返済義務がすべて無くなるというわけではありません。
住宅ローンがある方は、住宅資金貸付債権の特則を使うことによって、そのまま住宅を残してローンを払い続けることができます。
 


 
 

裁判関係:借金問題:自己破産 

財産を全て放棄する代わりに、全ての借金などの支払責任を免除してもらうことで経済生活の再建の機会を確保してもらう裁判上の手続きです。
ただし、借主本人が自己破産して借金の支払いを免除されたとしても、貸金業者は保証人に対して請求をしていくことになりますので、保証人と相談をする必要があります。
 


 
 

裁判関係:借金問題:借金の消滅時効 

借金の消滅時効
貸金業者からの借金は最後に返済した日から5年で時効になり、返済する必要がなくなりますが、消滅時効を成立させて支払を拒絶するには、債権者に対して時効の援用(時効なので支払わない旨の消滅時効を主張する意思表示)をしなければなりません。
消滅時効を援用する前に債権者が裁判上の請求をしたり、債務者が借金の一部を支払ってしまったり、分割払いを認めてしまうと、経過した時効の期間が振り出しに戻ってしまい時効は成立しません。
 
催告書が届いたとき
催告書が届いた場合は、消滅時効が成立しているか確認してください。
記載されている約定返済日や次回返済日などが5年以上過去の日付であれば、消滅時効が完成していますので時効の援用をします。
催告書の記載などから時効が成立しないと思われる場合は、任意整理を検討する必要があります。
消滅時効が成立しているか不明の場合には、債務を承認してしまうことによって不本意な結果を招かないように注意が必要です。
 
裁判上の請求があったとき
訴状が届いた場合に、債務者が口頭弁論期日に出廷せず、答弁書も提出しなかった場合は欠席判決となり、判決に基づき強制執行されてしまいます。
最後の返済から5年以上経過し、消滅時効が成立しているのであれば、答弁書に消滅時効を援用する旨記載して裁判所に提出する必要があります。
 


 
 

裁判関係:借金問題:過払金返還 

過払い金とは
過払金とは、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことで、利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に発生します。
過払い金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法で引直計算をして判断します。
消費者金融の平均的利用者は、4年の返済期間で半額に、7年くらいで借金がゼロに、それ以降だと過払い金が発生します。
 
過払い金の利息
過払い金には発生時から5%の利息がつきます。
 
過払い金の消滅時効
過払い金返還請求権の消滅時効期間は取引終了時から進行し、10年で完成します。
 


 
 

裁判関係:強制執行 

強制執行
相手が判決に従わない場合に、相手の財産を差し押さえるには、当事者から裁判所に申し立てて、強制執行の手続をとる必要があります。
必要な書類を作成して申立手続を行います。
 
不動産執行
相手の所有する土地や建物を差押えて競売にかけ、その売却代金から債権を回収します。
その不動産に担保がついていない場合に有効です。
 
動産執行
動産を差押えて売却し、売却代金から債権回収します。
相手が高価な動産を所有している場合に有効です。
 
債権執行
相手の有する債権を差押えて、その債権の債務者から直接支払いを受けることで債権回収します。
簡易迅速に債権回収をすることができますが、相手がもっている債権を探す作業が必要になります。
 
非金銭執行
建物明渡判決などの場合に、その内容を強制的に実現する手続です。
 


 
 

裁判関係:内容証明郵便 

内容証明の概要
内容証明とは、郵便物について、いつ、どのような内容のものを、誰が誰に宛てて出したかということを、郵便局が証明する制度のことです。
差出人が同じ郵便物を3通作成し、1通を相手方に送り、1通を差出人がもち、もう1通を郵便局が保管します。
郵便物の配達した日付を証明してくれる配達証明をあわせて利用します。
郵便を送ったか否かが不明になる事態を防ぐことで、強い証拠になります。
ただ、あくまで手紙にすぎないので、強制力はありません。
 
内容証明が利用される代表的事例として以下のものがあります。
1 確定日付のある通知が必要な事例
  債権譲渡通知など
2 通知の内容が重要な事例
  契約解除の通知
  賃貸借契約更新拒絶の通知など
3 通知の日付が特に重要な事例
  クーリングオフの通知など
4 心理的に圧力をかける効果を期待する事例
  賃金請求や売掛金請求
  債権回収の通知
  損害賠償の請求など
5 内容証明郵便に対しての返信